今から1年以上前に、法人化してから発生する「給与計算の後処理」をどのように行うべきかを検討しているということについて記事にしました。
今年2月に法人化してから、既に何度か給与計算処理を行いました。年末調整処理も既に終了。だいぶ慣れてきました。そこで、一人株式会社においてできるだけ手間をかけずに給与計算後処理をどのように行っているのか、ということについて税毎に記載します。以前、記載したこちら↓の記事の続編です。
所得税
所得税納付
毎月徴収する源泉所得税は、納付書を作成した上で支払った月の翌月10日までに国に納める必要がありますが、常時10人未満の会社(団体)は、事前に申請すると源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、6ヶ月分をまとめて納めることができる特例があります。(納付期限は7月と翌年1月)
そこで、法人化してからすぐに管轄税務署に「源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書」を提出しました。
そのため、最初に所得税を納付したのは、6月の給与計算が終了した後でした。マネーフォワードクラウド給与計算だと、標準帳票に「所得税徴収高計算書」があるので、それを実行するといくら振り込めばよいのかがわかります。というより、振込用紙そのものです。
もちろん、それを使って銀行振込を行えばよいのですが、振込のためにわざわざ銀行にも行きたくない!そこで、e-Taxソフト(Web版)にてクレジットカード決済で対応しました。所得税徴収高計算書の場合、電子証明も不要なので結構簡単に利用することができました。
クレジットカード決済だと手数料が発生しますが、クレジットカード利用ポイントが一定割合以上(1.0%以上)付与される場合は、クレジットカードによる支払いも検討する余地があります。
年末調整
年末調整処理そのものは、マネーフォワードクラウド給与計算の標準機能で対応しています。また、扶養申告届などについては、事前に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請」を管轄税務署に提出しておけば、Webによる提出が可能となります。
法人化した後、上記の申請書を税務署に提出していたので、マネーフォワードクラウド給与計算でWeb申請を行い→12月給与計算確定後→年末調整処理実施/確定を行いました。
税務署・役所へ提出する「源泉徴収票」「給与支払報告書」などは、マネーフォワードクラウド給与計算の標準帳票を出力するか、税務署から送付されてきた用紙に必要事項に記入した上で、郵送あるいは窓口提出をする予定です。
eLTAXも利用できるようですが、使えるようにするまでの手続きや準備時間と得られるメリットとのバランスを考えると・・・。今年は見送ります。
労働保険・雇用保険
社員を雇っていない場合、労働保険は発生しないため、これについては特に対応していません。
社会保険(健康保険・厚生年金)
保険料納付
通常だと、「毎月20日ごろを目途として、日本年金機構から各事業所へ「保険料納入告知書」が郵送されるので、それを使って月末までに振り込むというのが原則」ですが、銀行口座引き落としを申し込めば、毎月末に自動的に引き落とされます。
りそな銀行の口座ならば自動引き落としも可能なので、社会保険加入時に「健康保険厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書」もあわせて提出しました。そのため、社会保険の納付については、特に何も行っていません。
算定処理
毎年夏ごろに行う算定処理については、年金事務所から社名や住所が印字された算定基礎届が送付されてきました。また、これにあわせて、年金事務所による「算定基礎届等事務説明会」を行うとのことだったので、そちらにも参加しました。
算定処理そのものは、マネーフォワードクラウド給与計算の標準機能で実施しました。その結果を画面表示させつつ、送付されてきた算定基礎届に手書きで必要事項を記載して、返送しました。(マネークラウド給与計算が提供している標準帳票を出力することでも可能です)
電子申請(e-Gov)を使用することも検討しましたが、これを使えるようにする手続きや準備がかなり煩雑で時間がかかりそうにみえたので、やめました。一人株式会社ならば、帳票による提出の方が手っ取り早いと思います。
残るは法人税
決算月は1月なので、来年2月に入ってから法人税について対応することになります。これは、一筋縄ではいかなそう・・・。また、続編としてレポートします。
<2019年3月9日追記>
決算処理をしたので法人税について記事にしました。