年末調整後に市区町村あるいは税務署に提出する書類

Blog
この記事を書いた人
Nagami@Aldoni Inc.

事業会社、コンサルティングファームの両面から人事に20年たずさわった経験を活かして独立。人事領域全般のコンサルティングを主な事業としているアルドーニ株式会社の代表。

ブックマーク・フォローしませんか?

2018年2月に法人化してから年末調整を3回行いました。処理は年に1回しか行わないうえ、Webサイトにて年末調整後に市区町村や税務署に提出する書類について調べて確認しています。

この記事↓に記載されている内容だけでは、(私にとって)不足でした・・・。

給与計算は後処理の方が大変。一人株式会社の税金や保険納付の方法を実装してみた(続編)
今から1年以上前に、法人化してから発生する「給与計算の後処理」をどのように行うべきかを検討しているということについて記事にしました。 今年2月に法人化してから、既に何度か給与計算処理を行いました。年末.....

会社への書類提出は簡単

社員として行う「会社に提出する書類」については、マネーフォワード年末調整を使えば、Web上で質問に回答するだけで書類が完成し、必要なデータも登録されるので簡単です。

「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請」を管轄税務署に事前に提出しておけば、扶養申告届などはWebによる提出が可能となります
後処理に関しては、何をどうすればよいのか明確に覚えていません(笑)。

年末調整は12月給与完了後

使うツールによって異なってきますが、マネーフォワード年末調整の場合、年末調整を行うには12月給与計算を完了させることが必須です。確定しないと年末調整機能が動かないようになっています。

マネーフォワード年末調整における年末調整処理は、使い方ガイドが毎年リリースされるので、それに従って対応すれば問題なく年調過不足税額を給与(12月あるいは1月)に反映させることができます。

2021年から「マネーフォワード給与」の一部だった年末調整機能が独立して、「マネーフォワード年末調整」となりました。

所得税の納付(納期の特例)

システム上の年末調整が終わった後、年2回(6月・12月)の所得税納付を行います。本来は毎月行うべき所得税の納付ですが、常時10人未満の会社(団体)は、事前に申請すると源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、6ヶ月分をまとめて納めることができる特例があります。

こちらに関しては、12月給与計算確定後ではなく所得税の過不足計算を行う年末調整終了後に行わないとダメです。

納付そのものは、税務署から送付されてくる納付書を使って銀行振込で対応することでも構いませんが、弊社ではe-Taxソフト(Web版)からクレジットカード決済で対応しています。クレジットカード決済に伴う手数料は発生しますが、オンラインで完結するので便利です。

市区町村へ提出する書類

翌年1月末までに送付すべき書類は以下の通りです。これは社員の居住している市区町村毎に送付します。この内容をもとに住民税額を算出し、5月頃に市区町村から各企業に住民税額の通知が送られてきます。

  • 給与支払報告書(総括表)★
  • 特別徴収仕切紙
  • 給与支払報告書:個人別明細書(特別徴収分)★
  • 普通徴収切替理由書兼仕切紙
  • 給与支払報告書:個人別明細書(普通徴収分)★

初めて送付する市区町村の場合は、全ての書類を用意する必要があります。ただ、2回目以降は、一部書類(太文字)のブランクフォームや返信用封筒が事前に市区町村から送付されてくるので、それを元に用意します。また、一部の書類(★)はマネーフォワード年末調整から出力できます。他の給与・年末調整ツールも同じような状況でしょう。

書類提出以外に、eLTAX(エルタックス)による電子申告や光ディスク等(CD、FD等)による提出も可能です。社員数が一定数いる、あるいは、システムで簡単に定型フォーマットデータが作成できるならば検討の余地はあります

税務署へ提出する書類

翌年1月末までに、以下の書類を所轄税務署に送付することになります。税務署からも事前に「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」や手順書などが送付されてきます。一部の書類(★)はマネーフォワード年末調整から出力できます。

  • 給与所得・退職所得の源泉徴収票 ★
    • 年末調整時に合計2通作成する。1通は税務署、1通は給与所得者(社員)へ
  • 支払調書
    • 給与以外の報酬・手数料・使用料等に関して、その額やそれに対する源泉徴収税額を証明する書類。1年間に5万円を超える金額が提出範囲
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 ★
書類提出以外に、e-Taxによる電子申告による電子申告や光ディスク等(CD、FD等)による提出も可能です。法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚数が100枚以上の場合は、e-Tax又は光ディスク等による提出が必要です
ここまで記載しておけば、次からは大丈夫かと。ほぼ毎年、何らかの変更があるので、情報のキャッチアップは必須だと思います。
タイトルとURLをコピーしました